交通事故における慰謝料について
こんにちは、辻野です😊
交通事故にあいケガを負うと慰謝料も発生します!
今回はその"慰謝料"とはなにかお話ししたいと思います!
少し長くなりますがよろしくお願いしますm(__)m
患者様でよくある事が
"知識不足"や"理解不足"により、
『保険会社の提示する内容に従うこと』しかできない。
そのせいで納得いかない気持ちを残し、
本来得るべき慰謝料や治療を
手放している可能性があります。
保険会社は営利会社です!
賠償金を安く抑えるために、被害者にとって有利でない内容の提案をしてくることも多いのが現実です。相手の保険会社からの提案に、安易に合意することはオススメできません。
なので少しでも知識を増やして嫌な思い辛い思いをしないようにしましょう!!
交通事故の慰謝料とは・・・
"交通事故によって受けた精神的苦痛"に対して支払われる賠償金です。
慰謝料には、以下のとおり3種類あります。
①入通院慰謝料
②後遺障害慰謝料
③死亡慰謝料
今回は整骨院に通う患者様に1番関わりのある入通院慰謝料についてのみ説明していきます!
入通院慰謝料とは、交通事故によるケガの治療のために、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
この慰謝料は、入通院日数や入通院期間(初診日~治療終了日または症状固定日)を基礎として計算され、基本的に、入通院期間が長くなれば、増えることになります。
ただし、ケガの症状が重いのに、何らかの事情で通院頻度が少なすぎたり、通院できなかったりした場合には、思いのほか慰謝料が減額されることも少なくありません。
そのため、交通事故の通院は、整形外科の先生と相談しながら、ケガの治療に必要な範囲で、適切な通院頻度を保つことが必要です。例えば、むちうちであれば、週3~4回、月15日程度のペース、整形外科にも月1〜2回で通院することをおすすめします。(同日通院はしないように)
自賠責基準においては、入通院慰謝料の計算式は「1日あたり4300円×治療期間(ひと月30日で計算)または実治療日数×2」の金額が少ない方になります!
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※当院は院長一人院ですので、
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お聞きしますのでお気軽にご相談ください✨
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